それでは、最初の投稿です!
【電子帳簿保存法って何?】
まず、電子帳簿保存法 って聞いて、何を想像しますか? 電子 ってあるから、電子データとかかな。会計ソフト、あーFreeeeとか弥生とかの会計ソフト関係あるのかな? とか、まー、知らない人にとってはあまりピンとこない法律です。
で、何かというと、
「各種税法で書面で保存を義務付けられている帳簿書類を一定の要件で電磁的記録として保存を可能とする特例法」
です。
「え、何言ってんのかよくわからない」と思ったあなた、はい、正常な反応です。笑
はい、これから説明します!
「各種税法」というのは、所得税法だったり法人税法や、消費税法 などの「税金」に関わる法律のことです。要は税金を正しく払ってもらうためには、「いくらもらってるの」そして「いくら費用がかかってるの?」 というお金の出入金の記録を正しく残すことがとても重要です。
そこで、各種法令では、お金の出入金の記録として「帳簿」をちゃんとつけて残すことと、その出入金の証拠(エビデンス)となる「書類」(領収書とか請求書、あと契約書なんかもそれにあたります)をちゃんと残してくださいね。と、決まっています。
こういった書類のことを「国税関係帳簿・書類」だとかいったりするのですが、こういった書類は国税庁では原則「紙」で保存、保管することが義務付けられていました。
ですが、1980年代以降、パソコンや会計ソフトなどが開発・発展し、昔は紙で帳簿をつけていたのが、パソコンで作成し、それを紙で印刷して保存するなんてことになっていくと、
「そもそも、パソコンで作ってるのにわざわざ紙で印刷して保存って、誰得!?」という意見が現場から出始めてきました。
とはいえ、パソコンで作成された帳簿だと、改ざんとかされたり、消えたりしたら困るしな、と思った国税庁は、「では、一定の条件で作成された帳簿に関しては、そのまま電子データのまま保存してもいいよ!」という特例法を1999年に作りました。これが電子帳簿保存法の始まりです。あと、書類の関してもパソコンやシステムで作成した書類の控えをわざわざ紙で出して保存するなんて面倒じゃない!? という話があり、これも一定の要件を満たすことで、電子データのまま保存してOKになりました。
【成立以降、どう変化した?】
で、成立以降、電子帳簿保存法は、2005年に成立したe文書法(行政や民間で紙で作成・保存などをしている帳簿や書類を、電子データで作成しても良いよ、とした、法律)の成立時に、「紙で作成され、受領した領収書や書類も、スキャナを使って一定の要件のもと、保存すれば、電子化した領収書や請求書のファイルを「原本の代わり」として保存してもいいよ という法令ができました。
また、電子取引(メール添付や、Webサイトからのダウンロードなどで授受している書類データ)に関しては、一定の要件のもと「保存しなさい!」という義務規定が出来ました。
つまり、電子帳簿保存法 というのは
・ 会社や個人事業主さんで作成・保存している帳簿や書類を一定の要件を
満たせば電子データで保存してもよいという法律
・ ただし、電子メールやWebダウンロードで授受している領収書や請求書などは
一定の要件を満たして保存しなさい という義務規定 になっています。
【え!? ってことは今、違法状態じゃないの?】
で、多くの人は、Webやメールで受領している人は、受け取ったまま、そのままにしていたり、DropboxやGoogle Driveなどのフォルダに放り込むか、もしくは紙で印刷して保存しているか しているのではないかな と思います。
で、法律的には現状(2021年9月現在)では、
・ そのまま放置 = ❌
・ ストレージに放り込むだけ = ❌
・ 紙で印刷して保存 = ◯
で、紙で印刷して保存しておけば、法人税法的には「書類」を保存していると見なされます。あと、違法状態でも特に怒られるくらいで、特に罰則規定などがあるわけではないのです。
ですが、今回の令和3年度の電子帳簿保存法改正で、事態は急変しました。
その続きは、次の記事で!